フロン排出抑制法は、施行されてから最初の3年間は猶予期間で罰則がありませんが、
同法は2015年4月に施行されたので、猶予期間は過ぎています。
このフロン点検を行わない会社は法律違反企業として、社名公開・罰金などの罰則が加わってきます。
フロン排出抑制法とは、第一種特定製品(フロンを冷媒として使用する全ての業務用器)に対して、その管理者が 適正にフロンガスの管理(点検)運用を行うことを定めた法律です。7.5kw以上の設備については定期点検に加 え、年に4回の簡易点検を行うことが義務付けられています。7.5kw未満の設備・機器については年に4回の簡 易点検を行うことが義務付けられています。
「取組んでいるつもりでも、実はきちんと取組めていなかった。」というケースが大半です。 何かしらのフロン対策は多くの企業様で実施済みです。しかし、実際にお客様の点検機器リストを拝見すると、 空調機器だけ、冷蔵機だけ、特定メーカーの機器だけといった具合で、点検すべき多くの機器が漏れている ケースが散見されます。例えば、スポットクーラーはコンプレッサーにも内蔵されているのですが、リストから 漏れていた、といったケースが多々あります。これでは、罰則が適用されてしまうでしょう。 弊社では、お客様の代わりに上記を実施。お客様は管理担当者様を選定いただくだけで大丈夫です。
エス・エヌ・ジーは、フロンガスの管理適正化に関する業務全般を ユーザー様に行なっている 一般社団法人ENV一般社団法人冷媒総合管理センターの 中部地区正会員です。